2019年2月12日 / 最終更新日 : 2021年5月15日 NAKAGAWAKOSHIN ◆著作権の重要判例(最高裁等) 『キャラクターの著作物性 ポパイネクタイ事件』(最高裁平成9年7月17日) キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということができない