2018年9月20日 / 最終更新日 : 2018年9月20日 NAKAGAWAKOSHIN ◆知的財産権全般の重要ポイント 【特許庁への代理行為(弁理士専権を除く)手続】 行政書士ができる「特許等の産業財産権の特許庁への代理行為」には、特許・商標等の出願などは弁理士の専権業務なので出来なくても、一定の手続は行政書士も受任することがことが可能である。特許庁の手続の専門担当者からのレクチャーを受講した結果をもとに作成してある。