2018年9月3日 / 最終更新日 : 2018年9月3日 NAKAGAWAKOSHIN ◆著作権法の法解釈とポイント 著作権の研修では、著作権法をベルヌ条約・万国著作権条約等踏まえて、現行法の解釈と問題点を丁寧に研修しよう 著作権の研修は.著作権法の基礎(1) 著作物の著作者と著作権者の関係(2) 著作権の権利としての特質と著作物の種類(コンピュータープログラム等)(3) 著作権の保護期間(4) 著作物の2次利用の権利関係(5) 著作隣接権と実演家・放送権者等の権利 や著作権契約の特殊性等と著作権法の最近の改正とTPPに触れ、現行法の問題点を研修する。
2018年9月3日 / 最終更新日 : 2018年9月3日 NAKAGAWAKOSHIN ◆著作権の実務(侵害・契約等) 著作権・プログラムの登録はベルヌ条約・著作権法の無方式主義の下ではどのような効用があるのであろうか。 著作権・プログラムの登録についての基本事項について述べるとともに、著作権法施行令、施行規則等に詳細に手続きが規定してあります。私はおそらく行政書士として登録申請件数は右に出るものはいないほど、会社、地方公共団体、個人等の多数の登録をしてきました。