2018年9月3日 / 最終更新日 : 2018年9月20日 NAKAGAWAKOSHIN ◆著作権の実務(侵害・契約等) プログラム著作物登録制度は、特許でなく著作権としたから普及しないのか、理由は他にあるのか プログラムは日本の法制上は一体特許法で保護するのか著作権法で保護するのか問題になったときに、アメリカに倣って著作権法で保護することになりました。しかし、一般の著作権とは違いが大きく、その点を踏まえて法解釈とソフト契約などをしていくことが重要です。また、プログラムは特許法の要件を満たすものは特許の対象になります。
2018年9月3日 / 最終更新日 : 2018年9月3日 NAKAGAWAKOSHIN ◆著作権の実務(侵害・契約等) 著作権・プログラムの登録はベルヌ条約・著作権法の無方式主義の下ではどのような効用があるのであろうか。 著作権・プログラムの登録についての基本事項について述べるとともに、著作権法施行令、施行規則等に詳細に手続きが規定してあります。私はおそらく行政書士として登録申請件数は右に出るものはいないほど、会社、地方公共団体、個人等の多数の登録をしてきました。