【特許庁への代理行為(弁理士専権を除く)手続】

行政書士ができる「特許等の産業財産権の特許庁への代理行為」にはどのようなものがあるであろうか。

特許の出願などは弁理士の専権業務なのでできくても、以下にある手続は行政書士も受任することがことが可能である。

特許庁の手続の専門担当者からのレクチャーを受講した結果をもとに作成してある。

なお、法改正で一部変更されている。

1.特許登録原簿と権利の設定及び存続の手続

(1) 「出願⇒特許(登録)査定」以後の「特許料(登録料)の納付」、権利移転

(2) 特許登録原簿への主登録は受付順です。登録は効力発生要件、第三者対抗要件のために必要です。

(3) 権利の存続期間は特許権と意匠権は20年、実用新案・商標権は10年です。ただし、商標権は更新可能です。

2.特許等の権利の設定及び存続の手続

(1) 設定登録に関する納付手続

(2) 権利存続に関する手続き

3.特許等の移転登録に関する手続

(1) 申請書作成と添付書類

(2) 登録名義人の表示変更(更正)

(3) 権利移転の登録申請…一般承継と特定承継

(4) 商標権の分割登録申請

(5) 実施(使用)権の登録申請

(6) 質権の登録申請

(7) 仮登録及び仮登録に基づく本登録

(8) 権利抹消の登録申請

(9) 代位等の登録申請

(10)  複数の原因を持つ申請手続

4.商標の国際登録に関する手続

※参照条文…・行政書士の特許庁への代理業務関連(行政書士法、弁理士法等)

【行政書士法】

(業務)

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。…

第二十一条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 …
二  第十九条第一項の規定に違反した者

【弁理士法】
「施行令」
(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限の解除)
第七条  法第七十五条 の政令で定める代理は、次に掲げる手続についての代理とする。
一  特許料、割増特許料、登録料又は割増登録料の納付
二  特許料又は登録料を納付すべき期間の延長の請求
三  特許料又は登録料の軽減、免除又はその納付の猶予の申請
四  既納の特許料又は登録料の返還の請求
五  特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十六条第一項 本文(実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号)第五十五条第一項 において準用する場合を含む。)、意匠法 (昭和三十四年法律第百二十五号)第六十三条第一項 本文、商標法 (昭和三十四年法律第百二十七号)第七十二条第一項 本文又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 (平成二年法律第三十号)第十二条第一項 若しくは第二項 の規定による請求
六  既納の手数料の返還の請求
七  商標法第六十八条の六第一項 の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求
八  工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第七条第一項 の規定による磁気ディスクへの記録の求め、同法第八条第四項 の規定による申出、同法第十四条第一項 (同法第十六条 において準用する場合を含む。)の規定による届出若しくは予納、同法第十五条第三項 (同法第十六条 において準用する場合を含む。)の規定による残余の額の返還の請求又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 (平成二年政令第二百五十八号)第一条第三項 の規定による届出
九  特許登録令 (昭和三十五年政令第三十九号)、実用新案登録令 (昭和三十五年政令第四十号)、意匠登録令 (昭和三十五年政令第四十一号)又は商標登録令 (昭和三十五年政令第四十二号)の規定による手続で経済産業省令で定めるもの
十  特許証、実用新案登録証、意匠登録証又は商標登録証若しくは防護標章登録証の再交付についての手続で経済産業省令で定めるもの
十一  商標法第四条第一項第十七号 のぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定についての手続で経済産業省令で定めるもの
十二  第二号から第八号まで及び前二号に掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正をすべき期間又は第一号から第六号まで、第八号及び前二号に掲げる手続(これらの手続の補正又はこれらの補正の補正を含む。)に係る弁明書の提出をすべき期間の延長の請求
十三  第二号から第八号まで及び前三号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
十四  第一号から第六号まで及び第八号から前号までに掲げる手続に係る弁明書の提出
十五  特許料、割増特許料、登録料若しくは割増登録料又は第二号、第五号及び第十二号に掲げる手続に係る手数料の納付に関する工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十五条第一項 (同法第十六条 において準用する場合を含む。)の規定による申出
十六  第四号及び第六号に掲げる手続に際してする工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十五条第二項 (同法第十六条 において準用する場合を含む。)の規定による申出

【弁理士の独占業務】
(弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類等)
第八条  法第七十五条 の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一  特許出願又は特許権の存続期間の延長登録、実用新案登録、意匠登録、商標登録、防護標章登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願に係る願書、明細書、特許請求の範囲及び実用新案登録請求の範囲、要約書、出願審査の請求書、意見書、出願公開の請求書並びに手続補完書
二  商標に関する登録異議の申立てに係る申立書、意見書及び訂正の請求書
三  実用新案技術評価の請求書及び実用新案登録の訂正書
四  審判、再審又は判定に係る請求書、答弁書、訂正の請求書及び意見書
五  裁定に係る請求書、答弁書及び取消請求書
六  商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換えの登録の申請書
七  国際出願に係る願書、明細書、請求の範囲、要約書及び手続補完書並びに国際予備審査に係る請求書、答弁書及び手続補完書
八  国際登録出願の願書
九  行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求に係る審査請求書又は同法 による異議申立てに係る異議申立書
十  弁明書(前条第一号から第六号まで及び第八号から第十三号までに掲げる手続に係るものを除く。)
十一  前各号に掲げる書類についての手続補正書
2  法第七十五条 の政令で定める電磁的記録は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 の規定により前項各号に掲げる書類とみなされる電磁的記録とする。

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