印刷用書体の著作物性の要件はどう考えたらいいのか

次のタイプフェイス(印刷用書体)の著作物性に関する最高裁平成12年9月7日判決についての文章で、① ~ ④ までの空欄に入れるべき語句の組み合わせとして、正しいものは、どれか。(弁理士試験H15-34)  

 タイプフェイス(印刷用書体)が著作物に該当するための要件について、最高裁平成12年9 月7 日判決は、「従来の印刷用書体に比して① を有するといった② 性を備えることが必要であり、かつ、それ自体が③ の対象となり得る④ を備えていなければならない」と判示した。

1 ①個性     ② 創作 ③ 学術       ④ 学術的特性
2 ①個性     ② 創作 ③ 美術鑑賞    ④ 美的特性
3 ①顕著な特徴 ② 独創 ③ 美術鑑賞    ④ 美的特性
4 ①顕著な特徴 ② 独創 ③ 学術       ④ 学術的特性
5 ①顕著な特徴 ② 独創 ③ 美術又は学術 ④ 特性

※タイプエース印刷用書体が 著作物に該当する要件

 印刷用書体に、著作物性を認めることになれば、著作者 が著作権を持ってるってことになるとその 印刷用書体を使う時にいちいちその方の 著作権の利用許諾っていうものを取る必要が出てくる。

 そうすると実際問題として、ちょっといいなっていうような書体まで認めるわけにいかないであろう。実質的な 妥当性のある法解釈は 法解釈において非常にその論理解釈 の中で重要になってくるので。

 思想感情を表現した創作的な内容を認めるかどうかということ になるけど、これは応用美術の論点になってくる。

最高裁判決の要旨は、「印刷用書体が著作権法二条一項一号にいう著作物に該当するためには、従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性及びそれ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならない。」

それで正解が3番になる。

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