■平日及び土曜日は、午前8時半から午後6時半まで営業しており、日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです。
ご挨拶
中川 恒信
代表行政書士
中川総合法務オフィス代表のプロフィール
立命館大学法学部を卒業後、立命館大学法職過程在籍。民間企業での勤務の後、行政書士試験に合格し、法の灯りで社会を照らすことを理念に中川総合法務オフィスを平成14年に創設。
京都府行政書士会「著作権相談センター」初代委員長に就任。同時に、経営コンサルティングや知的財産全体の業務、相続等民事法務業務も受任。
企業や公的団体、官公庁で講演や研修講師も750回超行っており、特にコンプライアンス、内部統制、危機管理(リスクマネジメント・リスク管理)、自治体法務、公務員倫理、ハラスメント、クレーム対応、個人情報の保護、著作権の保護等が近時は多い。
※著作権の相談室を開業後に開設したところ、著作権問題が大きくなってきた時代の関係で、早期に京都大学の理系研究室からの依頼などが増え、まことに簡単なホームページへのアクセスが急増し、一気に専門家として業務が増えた。著作権を扱い始めた京都府行政書士会からの依頼で、相談センターを作りたいとの要望あって、苦労して立ち上げたが、突如H会長の意向で閉鎖したが、いまも理解に苦しむ。その後は、多くの案件を扱ってきた。若手のミュージシャンからも著作権処理の依頼が増えたが、お礼は現金ではなくてCDであることが多かった。売れっ子になるまでやむを得ないか。ジャスラックじゃないから。
著作権法務相談室(Copyright Legal Counseling Room)は、著作権に関する専門の法務相談室です。民事法の特別法の面が最も強い法律が著作権法ですが、無断利用では10年以下の懲役刑があるなど刑事法の規定も多い法律です。また、ベルヌ条約がもとになっていますので、国際法の面も持っています。情報のデジタル化の時代では、それに合わせた抜本的な改正がなされていないので、改正法の規定は非常に読みにくくなっています。嘗てのyoutube、現在のメタバース、生成AI等の急速に進む文明の変化についていけなくなっている面もあるでしょう。しかし、コンプライアンスはこの分野だけ緩やかでいいことは有りません。著作権法のルールは重要な社会秩序です。そのための著作権法務相談室です。FP(Financial Plannerファイナンシャルプランナー)資格も有する行政書士(Certified Administrative Scrivener)が運営する中川総合法務オフィスの著作権に関する総合相談室です。せいぜいご活用ください。
相談者の住所は問いません。どうぞお気軽にご相談ください。これまで15年余りの実績と経験からきっとお役に立てると思います。著作権問題に巻き込まれた時は、おひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。必ず力になります。どうぞよろしくお願いいたします。なお、初回相談は無料です。
著作権法務相談室の無料相談
「著作権法務相談室」では、京都を中心に無料相談会を公的施設等を借りて毎月開催しております。すでに、10年以上の開催実績があります。
※「はじめての方へ」等で開催日時と相談場所をご確認ください。
予約制ですが相談会当日もお待ちいただければ相談可能です。
また、長岡京市の当事務所に来られても結構です。お待ち申し上げます。いずれも初回相談は無料です。
知的資産経営報告書の作成「企業版・地方公共団体版」
著作権法務相談室に関する関連業務として、同じ表現を保護する「商標法」や先使用権に関する「特許法」、そして「意匠法」、「実用新案」等は登録手続きはよくお願いしている弁理士にお願いしますが、その前段階としての相談等はよく承っています。知的財産権、産業財産権などと言います。そして、これらをマネジメント的に含む総合業務が、「知的資産経営報告書」の作成です。著作権、知的財産権に詳しくない業者の書いたモノとは違う内容で、きっと経営に役立つでしょう。
(1)「知的資産とは何か」
「知的資産」とは、人材、技術、組織力、顧客とのネットワーク、ブランド等の目に見えない資産のことで、企業等の組織の競争力や経営力の源泉となるものです。
これは、特許やノウハウなどの「知的財産」だけではなく、組織や人材、ネットワークなどの企業の強みとなる資産を総称する幅広い考え方であることに注意が必要です。
企業の財産は大きく「有形資産」と「無形資産」に分かれますが、その無形資産のうち、「知的財産権」や権利化されていない技術やノウハウなどの目に見えにくいが企業活動の源泉になるものを文書化して一定限度で開示していくことが企業等の組織の評価を高めていくのです。
(2)「知的資産経営」とは何か。
組織固有の知的資産を認識し、有効に組み合わせて活用していくことを通じて収益につなげる経営を「知的資産経営」と呼びます。
企業が持続的な利益を目指す「知的資産経営」を続けていくためには、その企業の取り組みをステークホルダー(取引先、顧客、株主・投資家、従業員、地域社会など)に認知・評価してもらうことが重要です。
そのため企業は、財務諸表だけでは十分に表現することができない「知的資産」や知的資産を活用した経営手法について、ステークホルダーに対して一定限度で情報開示を行う必要があります。
(3)【知的資産経営報告書】作成によるメリット
1)「知的資産経営に関する情報開示」による開示企業の側のメリット
・企業価値が増大する
・経営資源が最適に配分される
・資金調達が容易になる
・従業員のモチベーションが向上する
・知的資産への再投資が可能となる
2)「知的資産経営に関する情報開示」による、企業評価者の側のメリット
・金融機関等にもに大きな恩恵
・企業価値の分析精度が高まる
・企業のリスクを評価できる
・成長性の高い企業を見抜くことができる
◆このような観点から、これまで中川総合法務オフィスで作成してきた自治体や企業の知的資産経営報告書をさらにブラッシュアップしたものを作成します。最新の経済産業省等の知的資産経営報告書関連の文書とデータも参考にします。
実績・お客様の声
●テレビ出演…ひこにゃん事件を著作権専門家として解説(読売テレビ)‥‥著作物の権利を「買って」も、著作権者の一定の権利が残るとは思いませんでした。
●国際ピアノコンテスト…著作権契約書作成と海外音楽家との契約立会い‥‥国際コンクールを無事に開催し優勝者を決め、全国の講演まで無事にできました。
●教育委員会「副読本」…著作権調査・権利者交渉・著作権契約書作成等‥‥著作権者との交渉は全部やって頂き、大変助かりました。著作権法の理解も深まりました。
●シンガーソングライター「西野美樹」DVDを「KBS京都プロジェクト」により制作、企画・監修参加。
●著作権相談センター委員長(京都)…センターの立ち上げから相談員の指導
●「著作物製作依頼契約と権利譲渡契約」の契約書作成、著名イラストレーターの著作権譲渡契約書等作成
●「音楽家・デザイナー」の著作権再利用契約と和解契約
●著作権の権利関係調査と著作権団体との交渉
●著作物二次利用契約書の作成と英文契約書
●映画関係著作権の侵害行為に対する内容証明と契約代理
●「著作権侵害行為と内容証明による警告書」の作成 及び刑事告訴
●私立高校や民間企業や士業団体等の招待による著作権法セミナー
●複数の都道府県財団法人で知的財産権等の専門家登録
●プログラム著作権実務講師を士業団体で担当
●財団法人京都産業21:知財の「専門相談員」受任
●財団法人京都高度技術研究所アステム(京都市中小企業支援センター)知的財産権専門相談員受任
◆文芸作品・写真・設計図その他多数の著作権第一発行日などの文部科学省・文化庁への登録
◆知的財産権のライセンス契約
◆特許・実用新案・意匠・商標の登録調査
◆ソフトウエアのシステム開発契約
◆IT企業の会社設立と社内規定や契約(労働者派遣法、下請法、個人情報保護法、SLA導入、コンプライアンス経営、 会社設立、海外進出、経営法務、種類株式、株式の増減資、企業防衛、行政への許認可、契約書作成、内容証明郵便)
◆ノウハウや営業秘密の保護
◆国際契約とビザ業務、準拠法・裁判管轄
◆宝塚等歌劇団関連会社の知的資産経営報告書・事業計画書、ネジ会社・電気工事会社の魅力発信レポート作成
■不正競争防止法による権利保護 (刑事告訴含む)
◆商標と著作権によるブランド戦略、先使用権保護
●知的資産経営報告書…地方公共団体・伝統産業の新規開発盛り込んだもの
●先使用権…技術ノウハウの保護のために先使用権証明文書作成多数
事務所概要
名称 | 著作権法務相談室(中川総合法務オフィス) |
所在地 | 〒617-0812 京都府長岡京市長法寺川原谷13番地6 |
TEL | 075-955-0307 |
FAX | 075-955-0214 |
業務時間 | 9:00~18:30 日曜・祝日は休み |
設立 | 平成15年4月 |
代表行政書士 | 中川 恒信 |
所属 | 京都府行政書士会 |
アクセス(相談会場)
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