2020年2月2日 / 最終更新日 : 2020年2月2日 NAKAGAWAKOSHIN ◆著作権の重要判例(最高裁等) タレントにパブリシティー権【2009-06-24】 タレントや著名人も肖像権を持つが、タレントの場合はさらにそれを商品の宣伝・広告に使用したり,商品そのものに付したりすることによって,当該商品の宣伝・販売促進の効果を上げることができ、それ自体が顧客吸引力を備える経済的利益ないし価値を持ち、これを実務上は「パブリシティ権」と呼ぶ。