2018年9月20日 / 最終更新日 : 2018年9月20日 NAKAGAWAKOSHIN ◆知的財産権全般の重要ポイント 先使用権制度による発明の保護(特許法79条・商標法32条等)はノウハウや営業秘密非公開政略の有効な法的リスク管理であろう 先使用権制度とは、特許法79条・商標法32条等にある他者が特許権を得た発明と同一の発明を、他者の特許出願時以前から、事業として実施または実施の準備をしていた場合には、その事業を継続(その特許権を一定の範囲内で無償で実施)することができる権利のことである。ノウハウの保護として実務上は非常に強力である。