★「講演依頼契約書の例」
■契 約 書
B(以下「甲」という。)とA(以下「乙」という。)とは、「D」に関し、以下のとおり契約を締結する。
第1条 (参加依頼)
乙は、甲に対し、乙が主催する以下の「D」において講演することを依頼し、甲はこれを承諾した。
(1) 日時: 平成18年3月3日( 金 ) 10時00分~13時00分
(2) 場所:〔 C 〕
(3) 講演会等の名称:〔 D 〕
(4) テーマ:〔 E 〕
第2条 (利用の許諾)
甲は、乙又は乙が指定する者が次に掲げる方法で前条の講演(以下単に「講演」という。)を利用することを許諾する。
(1) 講演中の甲の写真撮影
(2) 講演の録音
(3) 講演の録画
2 甲は、乙又は乙が指定する者がリアルタイムで次に掲げる方法で講演を利用することを許諾する。
(1) 講演をE(F)で放送すること
3 甲は乙又は乙の指定した者が次に掲げる方法で講演を利用ことを許諾する。
(1) 講演を文章化すること
(2) 講演を文章化したもの及び甲が使用した資料、甲を撮影した写真をGに掲載し、複製、譲渡又は貸与すること
(3) 講演の要旨を作成すること
4 甲が「D」で使用した資料のみを利用する場合(文章化したもの、録音物又は録画物とあわせて利用しない場合)は、前項の規定にかかわらず、別途甲の許諾を得るものとする。
第3条 (著作者人格権)
前条の利用を行う場合には、乙又は乙が指定した者は、合理的と認められる方法により甲の氏名を表示しなければならない。
2 乙又は乙の指定した者が、講演の文章化、講演の要旨の作成等を行うときには、あらかじめ甲に対して内容確認の機会を与えなければならない。
第4条(対価)
乙は、甲に対し、「D」への参加及び第2条に掲げる著作物の利用等(次項各号に定める利用を除く。)の対価として、100,000円(消費税込)を、18年4月20日までに支払う。
2 乙又は乙が許諾した者が次の各号に掲げる利用を行う場合には、乙は、甲に対し、甲及び乙が別途協議して定める金額・支払い方法により、追加報酬を支払わなければならない。
(1) 第2条第3項第2号に定める利用
第5条 (保証)
甲は、講演の内容が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害するものでないことを保証する。
2 甲が第三者が著作権等を有する著作物等を講演において使用しようとする場合は、事前に乙に対してその内容を明らかにして、その使用が第三者の著作権を侵害するものでないことについて乙の確認を得なければならない。
第6条 (その他)
本契約に定めのない利用態様については、甲乙別途協議の上、利用の可否、対価等につき決するものとする。
本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各自1通を保持する。
平成 年 月 日
甲 住所 氏名 印
乙 住所 氏名 印
★「イラスト作成契約書の例」
■契 約 書 (イラストの作成(ポスター・パンフレットなどの作成)契約書) 収入印紙
C(以下「甲」という。)とD(以下「乙」という。)とは、イラスト作成業務の委託に関し、以下のとおり契約を締結する。
第1条 (委託)
乙は、甲に対し、以下のイラスト(以下「本著作物」という。)の作成を委託し、甲はこれを受託した。
(1) テーマ:桜
(2) サイズ:A4縦サイズ
第2条 (納入)
1 甲は乙に対し、本著作物を以下の形式により、平成18年4月10日までに、乙に対して納入する。
・CD-ROM
2 乙は、前項の納入を受けた後速やかに納入物を検査し、納入物に瑕疵がある場合や、乙の企画意図に合致しない場合は、その旨甲に通知し、当該通知を受けた甲は、速やかに乙の指示に従った対応をする。
3 乙は、納入物を、利用が終わり次第速やかに甲に返却する。
第3条 (権利の帰属)
本著作物の著作権は甲に帰属する。
第4条 (利用許諾)
甲は乙に対し、本著作物を下記形態で利用することを許諾する。
(1) ホームページにおける掲載
サイト名:A
掲載期間:平成18年9月28日まで
第5条 (著作者人格権)
1 乙が本著作物の内容・表現又はその題号に変更を加える場合(拡大、縮小、色調の変更等も含む。)には、あらかじめ甲の承諾を必要とする。
2 乙は、本著作物を利用するにあたって、以下のとおり著作者の表示をしなければならない。
第6条 (保証)
甲は、乙に対し、本著作物が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証する。
第7条 (対価)
乙は、甲に対し、イラスト作成業務及び本著作物の利用許諾の対価、その他本契約に基づく一切の対価として、金200,000円(消費税込み)を、平成18年8月24日までに支払う。
第8条 (その他)
本契約に定めのない利用態様については、甲乙別途協議の上、利用の可否、対価等につき決するものとする。
本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各自1通を保持する。
平成 年 月 日
甲 住所 氏名 印
乙 住所 氏名 印
★「演奏会契約書の例」
■契 約 書 (演奏会、上演会などにおける実演に関する契 約 書)
B(以下「甲」といいます。)とA(以下「乙」といいます。)とは、Cへの甲の出演とその実演の利用に関し、以下のとおり契約を締結します。
第1条 (出演の依頼)
乙は、甲に対し、乙が主催する以下のイベントに出演することを依頼し、甲はこれを承諾しました。
(1)日時:平成18年3月10日 12時00分
(2)場所:D
(3)イベントの名称:C
(4)出演の内容:ピアノの演奏
第2条 (実演の利用許諾)
甲は、乙が甲の実演をイベントの記録として保存するために録音・録画等収録することを許諾します。ただし、乙はその録音録画物を、複製を伴わずに乙の内部において鑑賞する場合を除き、甲の許諾を得ずに利用することはできません。
2 甲は、乙が、甲の実演の様子を写真に撮影することを許諾します。
第3条(報酬の支払い)
乙は、甲に対し、第1条に定める出演の報酬及び第2条に定める実演の利用許諾の対価として金50,000円(消費税込み)を平成18年4月10日までに支払います。
第4条(実演する作品の著作権処理)
甲の実演において第三者が著作権を有する著作物等を利用する場合は、乙が乙の責任でその利用許諾を得て使用料を支払う等の必要な権利処理を行います。そのために、甲は、実演するすべての作品について正確な作品名、作家等著作権者の名称、その他必要な情報を事前に乙に提供しなければなりません。
第5条
乙は、イベントで実演する甲を撮影した写真を、次のように利用するか、または第三者に利用させることを許諾します。
(1)印刷物への掲載(報酬は第3条の報酬に含みます。)
第6条 (氏名表示)
乙は、甲の実演の利用に際し、公正な慣行に従って甲の氏名を表示しなければなりません。
第7条 (協議事項)
本契約に定めのない事態が生じた場合は、甲と乙とで誠意をもって協議の上、解決にあたります。
この契約を締結した証として契約書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、それぞれ1通を保持します。
平成 年 月 日
甲 住所 氏名 印
乙 住所 氏名 印
★「写真などの利用許諾契約書の例」
■契 約 書 (既存の原稿(エッセイ、詩、小説など)やイラスト、写真などの利用許諾契約書) 収入印紙
C(以下「甲」という。)とD(以下「乙」という。)とは、著作物の利用に関し、以下のとおり契約を締結する。
第1条 (利用許諾)
甲は、乙に対し、以下のイラスト(以下「本著作物」という。)につき、以下の利用を許諾する。
1 利用作品名:A
2 利用方法
(1) ホームページにおける掲載
サイト名:B
掲載期間:平成18年12月31日まで
3 乙は、当該利用にあたっては、事前にその具体的な利用態様を甲に示し、甲の承諾を得るものとする。
第2条 (著作者人格権)
1 乙が本著作物の内容・表現又はその題号に変更を加える場合(拡大・縮小、色調修正等を施すことも含む。)には、あらかじめ甲の承諾を必要とする。
2 乙は、本著作物を利用するにあたって、以下のとおり著作者の表示をしなければならない。
・ D
第3条 (保証)
甲は、乙に対し、本著作物が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証する。
第4条 (対価)
乙は、甲に対し、本著作物の利用許諾の対価、その他本契約に基づく一切の対価として、金20,000円(消費税込み)を、平成18年3月1日までに支払う。
第5条 (その他)
本契約に定めのない利用態様については、甲乙別途協議の上、利用の可否、対価等につき決するものとする。
本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各自1通を保持する。
平成 年 月 日
甲 住所 氏名 印
乙 住所 氏名 印
★「原稿作成依頼契約書の例」
■契 約 書 (原稿作成依頼契約書) 収入印紙
B(以下「甲」という。)とC(以下「乙」という。)とは、原稿執筆業務の委託に関し、以下のとおり契約を締結する。
第1条 (委託)
乙は、甲に対し、以下の原稿(以下「本著作物」という。)の執筆を委託し、甲はこれを受託した。
(1) 原稿テーマ:○○先生の業績と人柄
(2) 原稿分量:1万字~1万2000字
第2条 (納入)
1 甲は乙に対し、本著作物を以下の形式により、平成18年6月1日までに、乙に対して納入する。
・CD-ROM
2 乙は、前項の納入を受けた後速やかに納入物を検査し、納入物に瑕疵がある場合や、乙の企画意図に合致しない場合は、その旨甲に通知し、当該通知を受けた甲は、速やかに乙の指示に従った対応をする。
3 乙は、納入物を、利用が終わり次第速やかに甲に返却する。
第3条 (権利の帰属)
本著作物の著作権は甲に帰属する。
第4条 (利用許諾)
甲は乙に対し、本著作物を下記形態で利用することを許諾する。
(1) 印刷物への利用
名称:A、部数:100000部
(2) 利用にあたっての翻訳は改めて許諾なく出来ない。
第5条 (著作者人格権)
1 乙が本著作物の内容・表現又はその題号に変更を加える場合には、あらかじめ甲の承諾を必要とする。前条において翻訳を可とした場合も同様とする。
2 乙は、本著作物を利用するにあたって、以下のとおり著作者の表示をしなければならない。
第6条 (保証)
甲は、乙に対し、本著作物が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証する。
第7条 (対価)
乙は、甲に対し、原稿執筆業務及び本著作物の利用許諾の対価、その他本契約に基づく一切の対価として、金300,000円(消費税込み)を、平成18年8月1日までに支払う。
第8条 (その他)
本契約に定めのない利用態様については、甲乙別途協議の上、利用の可否、対価等につき決するものとする。
本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各自1通を保持する。
平成 年 月 日
甲 住所 氏名 印
乙 住所 氏名 印
★「公募一点(主催者が利用するイラストなどの公募)採用のための募集要項」
■募集要項 (公募一点(主催者が利用するイラストなどの公募)採用のための募集要項)
1 主催者
〇市役所
2 作品のテーマ
〇市の名産である「たけのこ」をモチーフにした親しみやすい市のシンボルマークデザインを公募します
3 作品の種類
シンボルマークデザイン
4 作品の規格
A4版白色用紙 縦横15cmの枠内 4色以内 グラデーションは不可
5 応募方法
郵送
6 応募先
〇市役所
7 募集期間
平成18年2月28日から平成 年3月28日まで(消印有効)
8 選考方法
デザイナー〇氏、〇大学教授〇氏、〇市長による選考委員会により、採用作品1点を選考する。
9 表彰・賞金
採用作品1点賞金100万円
10 採用作品の発表
平成〇年〇月〇日までに、当選者のみに通知します。
11 採用作品の取扱い
・ 当選者は採用作品の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)を主催者に移転します。
12 採用されなかった作品の取扱い
・ 採用されなかった作品は返却しません。
13 注意事項
・ 募集する作品は、応募者が創作した未公表の作品とします。
・ 作品の中に第三者が著作権等の権利を有している著作物等を利用していないものとします。
・ 採用されなかった作品の著作権は主催者に移転しません。
・ 応募者は、応募事業の紹介や記録のために主催者が応募作品を利用することを認めることとします。
・ 当選者は、採用作品の一部修正・翻案を主催者に認めることとします。
・ 当選者は、主催者が採用作品の商標・意匠の出願登録をすることを認めることとします。
・ 当選者は、賞金等に係る税金について最寄りの税務署に相談してください。
★「写真の撮影契約書」
写真撮影契約書
C(以下「甲」という。)とD(以下「乙」という。)とは、写真撮影業務の委託に関し、以下のとおり契約を締結する。
第1条 (委託)
乙は、甲に対し、以下の写真(以下「本著作物」という。)の撮影を委託し、甲はこれを受託した。
(1) テーマ:バラ
(2) 形 式:カラー
(3) 枚 数:30
第2条 (納入)
1 甲は乙に対し、本著作物を以下の形式により、平成18年3月16日までに、乙に対して納入する。
・CD-ROM
2 乙は、前項の納入を受けた後速やかに納入物を検査し、納入物に瑕疵がある場合や、乙の企画意図に合致しない場合は、その旨甲に通知し、当該通知を受けた甲は、速やかに乙の指示に従った対応をする。
3 乙は、納入物を、利用が終わり次第速やかに甲に返却する。
第3条 (権利の帰属)
本著作物の著作権は甲に帰属する。
第4条 (利用許諾)
甲は乙に対し、本著作物を下記形態で利用することを許諾する。
(1) ホームページにおける掲載
サイト名:A
掲載期間:平成18年6月26日まで
第5条 (著作者人格権)
1 乙が本著作物の内容・表現又はその題号に変更を加える場合(拡大、縮小、色調の変更等も含む。)には、あらかじめ甲の承諾を必要とする。
2 乙は、本著作物を利用するにあたって、以下のとおり著作者の表示をしなければならない。
第6条 (保証)
甲は、乙に対し、本著作物が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証する。
第7条 (対価)
乙は、甲に対し、写真撮影業務及び本著作物の利用許諾の対価、その他本契約に基づく一切の対価として、金80,000円(消費税込み)を、平成18年5月28日までに支払う。
第8条 (その他)
本契約に定めのない利用態様については、甲乙別途協議の上、利用の可否、対価等につき決するものとする。
本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各自1通を保持する。
平成 年 月 日
甲 住所 氏名 印
乙 住所 氏名 印
★「ゲーム音楽の商品化契約書」
商品化権契約書 収入印紙
ゲーム会社 (以下、甲といいます)と レコード会社 (以下、乙といいます)は、乙が発売するゲームソフト『 ゲームタイトル 』(以下、本件ゲームソフトといいます)のオリジナル・サウンドトラック・レコード(以下、本件レコードといいます)に関し、次の通り契約を締結します。
第1条(目的)
甲は乙に対し、甲が権利を有する本件ゲームソフトの使用に関し、本契約の定めに従い、本件ゲームソフトで使用されている名称、ロゴマーク、パッケージイラスト、キャラクターイラスト、イメージイラスト、ディスプレイ表示画面(以下、これらを総称して本件使用物といいます)を乙が利用して、本件レコードを製造、販売、頒布することを許諾します。
第2条(保証)
甲は乙に対し、次の各項に定める事項を保証します。
① 本件使用物に係る権利は甲が保有しており、乙が本件使用物を本件レコードに使用するに際し、第三者より異議申し立て等のないこと。
② 本契約の有効期間中、乙以外の第三者に対し、本件レコードと同一または類似したレコードの製造、販売、頒布のために本件使用物の使用を許諾しないこと。
第3条(クレジットの表示)
乙は、本件レコードに甲の指定するクレジットを表示するものとします。
第4条(遵守事項)
乙は、次の各項に定める事項を遵守します。
① 本件レコードの製造、販売、頒布に際し、本件ゲームソフトの有する品位、品質、イメージを損なうような行為または改変等を行なわないこと。
② 本件レコードの製造および宣伝広告については、事前に甲と協議し、甲から承認を得て行なうこと。
第5条(宣伝使用)
1. 甲は乙に対し、本件レコードの販売促進を目的として行なう宣伝、広告等に、本件使用物および本件レコードの制作途上の素材を利用してポスター、チラシ、その他の宣伝材料を作成し、使用することを無償にて承諾します。但し、使用に際して、乙は前条の規定に基づいて行ないます。
2. 乙は、本件レコードの販売促進のために、当該レコードの見本品を複製し、配布することができます。
第6条(対価)
乙は甲に対し、本件使用物の使用の対価として、別紙に定める使用料(消費税別)を支払うものとします。
第7条(帳簿閲覧)
甲は、乙の営業時間中、随時、本契約書に基づく乙の商品化事業に関する帳簿を閲覧することができるものとします。
第8条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約締結日より効力を有し、本件レコードの発売日から2年間とします。なお、本契約の期間満了の3ヶ月前までに、甲または乙のいずれかが相手方に対して文書により本契約の消滅・変更等の意思表示をしない限り、本契約は同一条件にて1年間自動的に更新し、その後も同様とします。
第9条(地域)
本契約の適用地域は、日本国内とします。
第10条(契約終了後の措置)
1. 本契約の終了により、乙は本契約により取得した一切の権利を失います。
2. 乙が契約終了時に保有する在庫レコードについては、第6条に基づく印税支払いを条件として、6ヵ 月間に限り販売することができるものとします。
3. 乙は、前項の在庫販売期間の終了後に残存するレコードを直ちに廃棄するものとします。
第11条(見本品の提供)
乙は甲に対し、本件レコードの完成見本品20枚を無償で提供するものとします。
第12条(権利譲渡)
甲乙は本契約に基づいて取得した権利あるいは契約上の地位の全部または一部を相手方の書面による承諾なしに第三者に譲渡または質入することができないものとします。
第13条(契約違反)
甲乙のいずれかが本契約に違反した場合、他方当事者は相当の期間を定めて催告のうえ、それでもなお当該違反が是正されない場合には、本契約を解除することができます。また違反者は、他方当事者に対しその損害の一切を賠償する義務を負うものとします。
第14条(裁判管轄)
本契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。
第15条(信義則)
甲乙は、本契約に定められた各条項を、信義をもって誠実に履行し、本契約に定めなき事項および本契約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、法令の定めによるほか、誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。
以上、本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有します。
年 月 日
甲
乙
別 紙
1.本件レコードの定義
商品名:「×××××オリジナル・サウンドトラック」
形態:コンパクトディスク(12cm)
税抜価格: 円
発売日: 年 月 日
発売元:
2.使用料
本件レコード1枚につき、税抜価格×5%
3.計算対象数量
印税の計算基準は、本件レコードの営業所出庫数量の100%とします。
4.見本品等
販売促進のために頒布される見本盤、試聴盤、その他乙が収入を得ないものは、使用料の支払対象にはならないものとします。
5.支払方法
乙は、四半期毎(3月、6月、9月、12月各末日締切)に印税の発生額を計算し、各締切後、翌々月末日に印税計算書を甲の指定する住所に送付の上、甲の指定する下記の銀行口座へ支払うものとします。なお、乙は各四半期における支払印税額が金1,000円未満の場合、翌期に繰り越して支払うことができるものとします。
(銀行 支店 預金 口座名義 口座番号)
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