1.【著作権契約書の特異性】
◆一般の契約書と著作権・プログラムの契約書は著作権者保護の観点から、対等当事者を想定した契約法の特異な修正があり、その視点が入っていない契約書は必ずトラブルのもとになる。
◆国際取引の多い著作権関係の取引契約書の作成とチェックもレベルの高いタスクで、裁判管轄や準拠法も織り込んだ「著作権契約書」を迅速に作成することが実務では必須である。
◆専門家の契約書作成後の実際の立会い、コンピューター・プログラム(ソフト)のライセンス契約や等は、多くの刑事告発や彦根市の「ひこにゃん」になどの法的紛争に見られるような世間一般の著作権知識は地方公共団体などの主催するコンテストやキャラクター募集の契約書でも必要になってきている。
また、企業の広報宣伝の販売促進のためのキャラクターのライセンス契約も同様のことがいえよう。
◆公的機関等によるコンクールなどの契約書は、東京や大阪だけでなく、日本全国で国際コンテストが開催されることが多くなり、そのようなときに、国際的な著作権処理に基づいた著作権契約書が必要になる。
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2.【著作権契約書作成の流れ】
「著作権に関する契約書作成の必要や著作権問題」の発生!
→ 電話・面接にて内容の相談
→ 対応方法の提案と見積もり
→ 契約ドラフト:内容証明などの作成開始
→ 修正・追加などによる内容の補正や変更
→ 最終的契約書などの作成・送付
→ その後のフォロー
3.【一般の著作権契約書】
一般の契約書と異なり著作権の契約書では次のような著作権法特有の条項を入れることが不可欠になる。
例えば「著作権譲渡契約書」を例にいくつかあるうちから2・3の条項を例にとると、
大阪太郎(以下「甲」という)と東京次郎株式会社(以下「乙」という)とは別紙目録1記載の著作物(以下「本著作物」という)の著作権譲渡に関し、次のとおり契約を締結する。
第1条(著作権の譲渡)
甲は乙に対し、本著作物に関する全ての著作権(著作権法第27条、同第28条に定める権利を含む)を譲渡する。
第2条(著作者人格権)
甲は、本著作物について、乙並びに乙より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者が、本著作物の内容・表現に変更を加える場合には、別記第8条の規定に基づき、承諾を与える。
第3条(保証)
1. 甲は乙に対し、本著作物が第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利も侵害するものでなく、かつ、合法的なものであることをそれぞれ保証する。
2. 万一本著作物について第三者から権利の主張、異議、苦情、損害賠償請求等が生じた場合には、弁護士費用を含めて、甲の責任と負担においてこれを処理し、乙には一切迷惑、損害をかけないものとする。
…以下略
このような非常に特異な契約書を著作権法は求めている。
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