著作権・プログラムの登録についての基本事項
著作権の登録については,著作権法施行令、施行規則等に詳細に手続きが規定してあります。
私はおそらく行政書士として登録申請件数は右に出るものはいないほど、会社、地方公共団体、個人等の多数の登録をしてきました。
(1)著作権についての登録の意義
登録とは当事者の申請などにより、著作権登録原簿、出版権登録原簿または著作隣接権登録原簿に著作権法上の事項を記載することです。
著作権の発生につき無方式主義をとっていますから、権利の取得要件ではありません。
(2)著作権に関する権利の変動を公示するための登録
1.著作権の移転または処分の制限の登録(77条1号)
2.著作権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅、処分の制限の登録(77条2号)
3.出版権の設定、移転、変更、消滅、処分の制限の登録(88条1項1号)
4.出版権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅、処分の制限の登録(88条1項2号)
上の1~4の登録は「対抗要件」としての意味を持ちますので、登録した者は二重に譲渡を受けた『第三者』に対して権利取得を主張できます。ここでいう『第三者』は登録の欠缺を主張するのに正当な権利を持つ者に限定されます。
(3)著作権法特有の登録
1. 実名登録
無名または変名で公表された著作物は、実名の登録を受けることができます(75条)。
実名の登録をした場合は、保護期間が公表後50年から死後50年に延長され、著作者
としての権利推定を受けます。
2. 第一発行年月日登録(76条)
国際的に日本で発行された著作物であることを公証する役目があります。
3. 第一公表年月日登録
映画の著作物などにおける保護期間算定の基準になります。
4. 創作年月日登録(76条の2)
プログラムの著作物についての登録で創作後6月以内にすることが必要です。「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」によって定められています。
(4)著作権に関する登録の手続
申請の当事者
「権利の変動を公示するための登録」の場合は登記権利者と登記義務者が共同して申請します(施行令16条)。譲渡の場合は、著作権の譲受人と譲渡人が共同して申請します。しかし、これは登録に申請を担保するためのものですから、不利益になる者が承諾したり、実体法上の権利関係の証明が完全で有れば、権利者単独で可能です(施行令17条)。
また、「著作権法特有の登録」の場合は、利益の対立などはありませんから著作権法の指定するする者が単独で申請できます。
(5)著作権に関する登録の申請書の記載事項(施行令20条以下参照)
①著作権の移転または処分の制限の登録(77条1号)の場合
1.申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
2.代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
3.著作物の題号(題号がないとき又は不明であるときは、その旨)又は実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称(名称がないとき又は不明であるときは、その旨)
4.登録の目的が著作権、出版権若しくは著作隣接権又はこれらの権利を目的とする質権に関するときは、その権利の表示(これらの権利の一部に関するときは、その部分の表示を含む。)
5.登録の原因及びその発生年月日
6.登録の目的
7.登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされているときは、その登録の年月日及び登録番号(登録の年月日及び登録番号が不明であるときは、その旨)
②著作権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅、処分の制限の登録(77条2号)
1.申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
2.代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
3.著作物の題号(題号がないとき又は不明であるときは、その旨)又は実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称(名称がないとき又は不明であるときは、その旨)
4.登録の目的が著作権、出版権若しくは著作隣接権又はこれらの権利を目的とする質権に関するときは、その権利の表示(これらの権利の一部に関するときは、その部分の表示を含む。)
5.登録の原因及びその発生年月日
6.登録の目的
7.登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされているときは、その登録の年月日及び登録番号(登録の年月日及び登録番号が不明であるときは、その旨)
8.債権金額(一定の債権金額がないときは、債権の価格)
9.登録の原因に存続期間、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、法第六十六条第一項(法第百三条において準用する場合を含む。)の別段の定めがあるとき、民法第三百四十六条ただし書の別段の定めがあるとき、又は当該債権に条件を附したときは、その定め又は条件
10.債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
11.債権の一部の譲渡又は代位弁済による質権の移転の登録を申請する場合の申請書には、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額
③出版権の設定、移転、変更、消滅、処分の制限の登録(88条1項1号)
1.申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
2.代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
3.著作物の題号(題号がないとき又は不明であるときは、その旨)又は実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称(名称がないとき又は不明であるときは、その旨)
4.登録の目的が著作権、出版権若しくは著作隣接権又はこれらの権利を目的とする質権に関するときは、その権利の表示(これらの権利の一部に関するときは、その部分の表示を含む。)
5.登録の原因及びその発生年月日
6.登録の目的
7.設定された出版権の範囲
8.設定行為に対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定めがあるときは、その定め
9.設定行為で定められた存続期間(設定行為に定めがないときは、その旨)10.設定行為に法第八十条第二項、第八十一条ただし書及び第八十五条第一項第一号の別段の定めがあるとき
は、その定め
④出版権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅、処分の制限の登録(88条1項2号)
1.申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
2.代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
3.著作物の題号(題号がないとき又は不明であるときは、その旨)又は実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称(名称がないとき又は不明であるときは、その旨)
4.登録の目的が著作権、出版権若しくは著作隣接権又はこれらの権利を目的とする質権に関するときは、その権利の表示(これらの権利の一部に関するときは、その部分の表示を含む。)
5.登録の原因及びその発生年月日
6.登録の目的
7.設定された出版権の範囲
8.設定行為に対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定めがあるときは、その定め
9.設定行為で定められた存続期間(設定行為に定めがないときは、その旨)
10.設定行為に法第八十条第二項、第八十一条ただし書及び第八十五条第一項第一号の別段の定めがあるときは、その定め
11.債権金額(一定の債権金額がないときは、債権の価格)
12.登録の原因に存続期間、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、法第六十六条第一項(法第百三条において準用する場合を含む。)の別段の定めがあるとき、民法第三百四十六条ただし書の別段の定めがあるとき、又は当該債権に条件を附したときは、その定め又は条件
13.債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
14.債権の一部の譲渡又は代位弁済による質権の移転の登録を申請する場合の申請書には、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額
⑤実名登録
1.申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
2.代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
3.著作物の題号(題号がないとき又は不明であるときは、その旨)又は実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称(名称がないとき又は不明であるときは、その旨)
4.登録の目的が著作権、出版権若しくは著作隣接権又はこれらの権利を目的とする質権に関するときは、その権利の表示(これらの権利の一部に関するときは、その部分の表示を含む。)
5.登録の原因及びその発生年月日
6.登録の目的
7.著作者の氏名又は名称及び住所又は居所
⑥第一発行年月日登録
1.申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
2.代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
3.著作物の題号(題号がないとき又は不明であるときは、その旨)又は実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称(名称がないとき又は不明であるときは、その旨)
4.登録の目的が著作権、出版権若しくは著作隣接権又はこれらの権利を目的とする質権に関するときは、その権利の表示(これらの権利の一部に関するときは、その部分の表示を含む。)
5.登録の原因及びその発生年月日
6.登録の目的
7.申請者が著作権者であるか発行者であるかの別
⑦第一公表年月日登録
1.申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
2.代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
3.著作物の題号(題号がないとき又は不明であるときは、その旨)又は実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称(名称がないとき又は不明であるときは、その旨)
4.登録の目的が著作権、出版権若しくは著作隣接権又はこれらの権利を目的とする質権に関するときは、その権利の表示(これらの権利の一部に関するときは、その部分の表示を含む。)
5.登録の原因及びその発生年月日
6.登録の目的
7.申請者が著作権者であるか発行者であるかの別
⑧創作年月日登録(76条の2)※プログラムについてのみ
1.申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
2.代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
3.著作物の題号(題号がないとき又は不明であるときは、その旨)又は実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称(名称がないとき又は不明であるときは、その旨)
4.登録の目的が著作権、出版権若しくは著作隣接権又はこれらの権利を目的とする質権に関するときは、その権利の表示(これらの権利の一部に関するときは、その部分の表示を含む。)
5.登録の原因及びその発生年月日
6.登録の目的
登録の添付書類・著作隣接権等
(6)著作権に関する登録に申請の添付資料(施行令21条以下参照)
1.申請者が登録権利者若しくは登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき、又は登録名義人の表示の変更若しくは更正の登録を申請するときは、戸籍又は登記簿の謄本又は抄本、住民票の写しその他当該事実を証明することができる書面
2.代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面
3.登録の目的に係る著作権等が登録名義人から登録義務者に相続その他の一般承継により移転したものであるときは、戸籍又は登記簿の謄本又は抄本その他当該事実を証明することができる書面
4.登録の目的が著作権等に関するときは、その登録の原因を証明する書面
5.登録の原因について第三者の許可、認可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する資料
6.登録の変更、更正若しくは抹消又は抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本
※ 以下は申請に係る著作物、実演、レコード、放送または有線放送に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録の年月日及び登録番号を記載したときは、不要である。
なお、これらは明細書といわれる。
著作権の【明細書】
7.法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項、第七十七条又は第八十八条第一項の登録 次に掲げる事項(当該事項のうち不明なものについては、その旨。)を記載した書面
イ 著作者の氏名又は名称及び著作者が日本国民以外の者であるときはその国籍(その者が法人であるときは、その設立にあたつて準拠した法令を制定した国及び当該法人の主たる事務所が所在する国の国名。)
ロ 公表された著作物に関し登録を申請するときは、著作物の最初の公表の際に表示された著作者名(無名で公表された著作物であるときは、その旨)
ハ 著作物が最初に公表された年月日(未公表の著作物であるときは、その旨)
ニ 発行された外国人の著作物に関し登録を申請するときは、著作物が最初に発行された国の国名
ホ 著作物の種類及び内容又は体様
8.実演家の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
イ 実演家の氏名及び実演家がその氏名に代えて通常用いている芸名があるときはその芸名並びに実演家が外国人であるときはその国籍
ロ 実演が行なわれた年月日及びその行なわれた国の国名
ハ レコードに固定されている実演にあつては、当該レコードの名称(名称がないときは、その旨)及び次号イに掲げる事項並びに実演が国外において行なわれたものである場合には同号ロに
掲げる事項
ニ 国外において行われ、かつ、放送又は有線放送において送信された実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)で法第八条各号のいずれかに該当するレコードに固定されているもの以外のものにあつては、当該放送番組又は有線放送番組の名称(名称がないときは、その旨)並びに第四号イ及びロ又は第五号イ及びロに掲げる事項
ホ 映画の著作物において録音され、又は録画されている実演にあつては、当該映画の著作物の題号(題号がないときは、その旨)及び映画製作者の氏名又は名称
ヘ 実演の種類及び内容
9.レコード製作者の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
イ レコード製作者の氏名又は名称
ロ レコード製作者が外国人であるときは、その国籍及びレコードに固定されている音が最初に固定された国の国名
ハ レコードに固定されている音が最初に固定された年月日
ニ 商業用レコードがすでに販売されているレコードにあつては、最初に販売された商業用レコードの名称(名称がないときは、その旨)、体様及び製作者の氏名又は名称
ホ レコードの内容(図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料)
10.放送事業者の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
イ 放送事業者の氏名又は名称
ロ 放送事業者が外国人であるときは、その国籍及び放送が行なわれた放送設備のある国の国名
ハ 放送が行なわれた年月日
ニ 放送の種類及び放送番組の内容
11.有線放送事業者の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
イ 有線放送事業者の氏名又は名称
ロ 有線放送事業者が外国人であるときは、その国籍及び有線放送が行われた有線放送設備のある国の国名>
ハ 有線放送が行われた年月日
ニ 有線放送の種類及び有線放送番組の内容
(7)著作権に関する登録申請の受付
文化庁の文化部著作権課が受け付けます。形式的審査のみです。
(8)著作権の登録の実行
登録は受付順です。登録が完了したら、申請者に通知し、実名登録の場合は官報に掲載されます。プログラム登録の場合にはそれに加えて、第一発行(公表)、創作年月日の場合も官報で公示されます。
(9)著作権に関する問題点…現行の著作権法上の登録制度には問題点が多数
①不動産の場合のような保存登記が認められていないので、公示制度として不十分。
②著作物の類似性の識別が困難なことがあり排他性の主張が完全にできない。
③対抗要件としては、著作権・出版権の他に上演権・放送権等には認めていない。
④また、著作権の登録団体が証明手段又は特許の簡略版のような趣旨で登録を勧めているとことがあります。一般人を欺くこのような商売に対しては強い法的制裁や批判が必要であるとともに一般人への啓蒙が必要です。
※【確定日付の取得】
これは、公表されない著作物について登録の代替手段として用います。
文化庁の登録は公表されたものにしか使えませんので、公証人に確定日付を貰って自己の権利の証明に役立てるのです。
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