【プログラム著作権法の内容とソフト開発契約】

プログラムは日本の法制上、特許法で保護するのか著作権法で保護するのか問題になったとき、アメリカに倣って著作権法で保護することになった。

しかし、一般の著作権とは違いが大きく、その点を踏まえて法解釈とソフト契約などをしていくことが重要である。

また、プログラムは特許法の要件を満たすものは特許の対象になる。

【プログラム著作権登録の勧め】

登録のメリットは、登録によってそのプログラムの信頼性が増大し、そのプログラムの複製などが発生したときに権利主張がし易くなり、ひいては訴訟においても権利の立証が容易になる。

登録は以下の方法がある。

1.実名の登録

2.第一発行(公表)年月日の登録

3.著作権の移転等の登録

4.創作年月日登録

但し、プログラムの登録においては一般の著作権の登録と異なり、「財団法人ソフトウェア情報センター」の手数料47.100円とマイクロフィッシュ化費用(3~50,000円程度、枚数等による)が別途必要である(平成17年6月1日改正)。

このマイクロフィッシュ化には費用もやることに私も苦しんだ。京都大学近くの会社でやっと契約できた。

もっとも、平成23年6月1日より、プログラム著作物登録の複製物の電子媒体による申請が可能となった。実際上は、CD-RまたはDVD-Rによる提出になる。

さらに下記のような登録免許税がかかる。

登録の種類登録手数料登録免許税
創作年月日の登録47,100 円3,000 円
第一発行(公表)年月日の登録47,100 円3,000 円
実名の登録47,100 円9,000 円
著作権譲渡の登録47,100 円18,000 円

こうなってくると普及しない最大の理由が何かか明らかであろう。

なお、著作権法務相談室では、代理人としてプログラム登録を引き受ける。登録の相談は無料である。

【著作権法上のプログラムとは?】

・著作権法2条十の二 の定義規定

プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。

(1)プログラムとはコンピュータ・プログラムのことで、一つの財産的価値をもつに至るまでまとまった結果を出せるものである必要がある。

複合的なプログラムの場合は,それを構成するプログラムが最小単位のプログラムとなると考えてよいが、それを独立の商品として売ることができるものであればそれもプログラムであると考えてよい。

一般論としては,ルーチン,サブルーチンは最小単位のプログラムとなる場合が多いが、モジュール単位ではプログラムが成立するか微妙である。

(2) コンピューターに対しては,2個以上の指令が存在し,その組合せ方に意味がある必要があり、指令はソース・プログラムでは通常1行だが,1行にいくつかの命令が含まれていることもある。
この組合せ方がプログラムのアルゴリズムであり、アイディアである。

(3) プログラムは紙に書かれたソース・プログラムもあれば磁気ディスク,磁気テープ等に収納したり,マイクロチップなどに記憶する物も含む。

プログラムの種類として、ソース・プログラムのほかに、ソース・プログラムをコンパイラによって変換した結果得られるオブジェクト・プログラムも含む。

この際のコンパイラ自体もプログラムの一種として著作権法の保護を受ける。

また、ハードウェアのコントロールを行なうOSと,この上で動くアプリケーション・プログラムがあるが,そのいずれも著作権法の保護の対象となる。

パッケージ・プログラム,ユーザ・プログラムなどの呼び名で呼ばれるプログラムも同様に保護の対象となる。

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NKoshin
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