1.顧客データベースの著作権者(POS)

顧客データベースの著作権者は誰か?が、法的紛争なっているケースが多いです。

顧客データベースで近年急速に普及しているものに、販売時点情報管理(Point of sale、略称POS)がありますね。

これは、物品販売の売上実績を単品単位で集計する手法で、商品名や価格、数量、日時のほか購入者の年齢層、性別などの販売実績情報を収集しデータベース化することによって顧客管理と販売の促進に役立つものです。

コンビニ他で利用されています。

2.著作権法における規範的解釈をすると

これを著作権の観点から眺めると

この場合に、店長などの業務の責任者が,レジを操作しているアルバイトなどを手足として,法人の業務に従事させており、顧客データベースという著作物を責任者が職務上作成しているので、法人著作の規定が適用されて,当該法人が顧客データベースの著作者になると考えられます。

個人経営の店舗であれば,個人経営者が、従業員を使用して、POSシステムにより顧客データベース作成したのでその個人経営者が著作者となると解されるのです。

3.顧客情報のロックの問題

よって、データベースのレンタル業者などで顧客情報をロックしてリース終了時にその抜き出しを認めないのは

刑事上も民事上も責任が生じると解されます。

殊にこれは、美容院などの顧客情報の管理で問題になっているのです。

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