ミュージック・サプライ事件

著作権全般等
最(大)判昭和38年12月25日(ミュージック・サプライ事件)レコードの有線放送

著作権法第二二条ノ七の規定する録音物著作権は、複製のみを内容とするものではなく、興行権をも含む。

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