日本の著作権法はその基本的な構造がベルヌ条約に較べて遜色ないのであろうか

著作権法の基礎(著作権の内容・制限・保護期間・登録)について解説する。

1 著作権の内容

著作物…思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの プログラムも含む

著作者…著作物を創作する者

著作者の権利

・著作者人格権…公表権・氏名表示権・同一性保持権

・著作権(財産権)
…複製権(-出版権)、上演権、演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権(映画)、譲渡権(映画以外)、貸与権(映画以外)、翻訳権、翻案権等、二次的著作物の利用に関する権利

2 著作権の制限

①私的使用関係
②教育関係…教科書等への掲載、学校教育番組の放送等、学校その他の教育機関での複製、試験問題としての複製
③図書館関係
④福祉関係…点字による複製等、聴覚障害者のための自動公衆送信
⑤報道関係等…政治上の演説等の利用、時事の事件の報道のための利用、情報公開法等による開示のための利用
⑥立法・司法・行政関係
⑦非営利無料の上映等関係
⑧引用・転載関係…引用、時事問題に関する論説の転載等
⑨美術・写真・建築関係…美術の著作物等の原作品の所有者による展示、公開の美術の著作物等の利用、美術の著作物等の展示に伴う複製
⑩コンピューター・プログラム関係
⑪放送局・有線放送局関係

3 保護期間

原則は創作時より死後50年(映画は70年に法改正)

4 登録

無法式主義、 実名の登録、第一発行年月日の登録、創作年月日の登録、著作権譲渡・質入れの登録プログラムの登録、出版権の登録、著作隣接権の登録
出版権・著作隣接権・出版権・救済・条約・契約・管理事業者

5 出版権

6 著作隣接権制度…保護期間は50年

・実演家の権利…実演家人格権(氏名表示権、同一性保持権)、著作隣接権(録音権・録画権,放送権・有線放送権、送信可能化権、貸与権-1年間、放送2次使用料を受ける権利、譲渡権、貸レコードについて報酬を受ける権利-49年間)

・レコード制作者の権利…著作隣接権(複製権、送信可能化権、貸与権-1年間、放送2次使用料を受ける権利、譲渡権、貸レコードについて報酬を受ける権利-49年間)

・放送事業者の権利…著作隣接権(複製権、再放送権・有線放送権、送信可能化権、テレビジョン放送の伝達権)

・有線放送事業者の権利…著作隣接権(複製権、放送権・再有線放送権、送信可能化権、有線テレビジョン放送の伝達権)

7 権利侵害に対する救済

○民事上の救済(差し止め請求、名誉回復等の処置の要求、損害賠償請求、損害立証書類提出命令、不当利得返還請求など)

○刑事上の制裁(5年以下の懲役又は500万円以下の罰金他) みなし侵害

紛争解決あっせん制度

8 国際条約

ベルヌ条約(WIPO)、万国著作権条約(ユネスコ)、レコード保護条約(WIPO、ユネスコ)、実演家等保護条約=ローマ条約(WIPO・ユネスコ・ILO)、WTO協定=TRIPs協定

9 著作権等に関する契約

①著作物の創作時の契約…著作物を創作する際の契約、著作物の創作を委託する場合

②著作物等の利用時の契約等…他人の著作物を利用する方法、権利者の了解を得ずに利用できる場合、著作物等の利用に関する時の契約

10 著作権等管理事業者

著作権の集中管理、著作権等管理事業者の登録、著作権等管理事業者の義務等

◆著作権は財産権であり人格権である。

財産権としての著作権は、相続の対象となり相続財産を形成する。

ソフトウエアやコンテンツの流通が頻繁になって財産的な価値の大きい著作権が出てくると、その帰属を巡って相続紛争になることも多い。

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